Rue de Condé

都会から田舎へ -NY Finger Lakesでの生活-

FBAR: アメリカ外の資産を申告 2020/2021

こんにちは。

先日FBARを提出しましたのでシェアしたいと思います。

これは結構当てはまる人多いと思うんですが、「知らなかった」では済まされない申請になります。私は知り合いの日本人の方から教えていただきましたがその前は知らなかったので、その方には本当に感謝しています。

2021年 (2020年分の申請) 情報になります。FBARはTAX RETURNとは別物です!

私は税理士でもなんでもないですし、法律などは改定も多いと思いますので、ご自身で必ず確認すること、必要があればプロに相談することも重要と思います。

ご自身の外国口座情報 (口座番号やMax時の金額がわかるもの) が手元にあれば30分もかからずにできます。

 

【FBARとは?】

簡潔にいうと、税法上のアメリカ居住者のうち、国外にある資産 (日本やアメリカ外の銀行口座など) が前年の一年間 (1/1~12/31) のうち 一瞬でも$10,000を超えてる人は、毎年4/15まで (Tax returnと同日) に申告してね。という決まりです。

Every year, under the law known as the Bank Secrecy Act, you must report certain foreign financial accounts, such as bank accounts, brokerage accounts and mutual funds, to the Treasury Department and keep certain records of those accounts. You report the accounts by filing a Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR) on FinCEN Form 114.

-IRS該当ページ (下記リンク) より

対象者については

A United States person, including a citizen, resident, corporation, partnership, limited liability company, trust and estate, must file an FBAR to report:

a financial interest in or signature or other authority over at least one financial account located outside the United States if
the aggregate value of those foreign financial accounts exceeded $10,000 at any time during the calendar year reported.

とのこと。この税務上の居住者というのがまたややこしい・・・。これはTax returnと共通のようですので、 IRSのサイトに記載があります。特に移住初年分に関してはチェックが必要です。(おそらく二年目以降は税務上は完全にresidentのケースがほとんどと思いますが、アメリカに滞在している日数次第ですし、Tax returnについては所得で該当する場合、dual statusでの申請となるはずです)。とりあえず私は税法上アメリカ居住者かつ上記の条件に当てはまるのでFBARは必須ですが、アメリカで申告対象となる所得額はありませんでしたので (涙) 2020年分のTax return (2021提出分) は該当なしです。

www.irs.gov

この申告そのものに対してアメリカから課税されることはありません。知らなかったでは済まされない (かなり大きな罰金があります) ので、忘れないうちにやりましょう。

 

【FBAR申請を実際にやってみた】

サイトに行く

申請は完全にonlineでできます。紙媒体も可能ではあるようですが、そちらについては私は選ばないので省略します。

まずはサイトに行ってみましょう。

bsaefiling.fincen.treas.gov

リンクを開くとこんな感じのトップがでます。下のほうに"File FBAR Now"というリンクがありますのでそちらをクリック。

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トップページ。下のほうにオプションがありますのでFile FBAR Nowを選択

 

すると、PDFかonline作業を選ぶページに行きます。

当たり前ですが、内容は同じ。

フォームは全部で7ページありますので、私はPDFでオフラインで準備して、提出することにしました。送信後エラーになったので結局オンラインで出しました笑。オンラインのほうは、すべて記入した後PDF化できるので、書類の保存は問題なかったです。内容は当たり前ですがどちらもすべて同じなので、PDFでスクショしたものを置いておきます~

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PDFかオンライン送信を選べる

 PDFはAdobeのPDF viewerをアップデートして用いました。もう一つPDF viewerを持っていたのですが、正常に記入できなかったです。

 

FBAR記入

1ページ目は表紙で、ファイリングの際の名前を付けられます。また、途中で保存する際などにもこちらのSAVEをクリック。

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2ページ目 (Part I Filer Information)

申請する年、税法上のステータス、TIN (taxpayer identification number)、またはSSNやPassport Number、氏名、生年月日、住所を記入します。25より多くの口座等を持つ場合は下部項目14でYesを選択しますが、多くの方はNoと思います。

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3ページ目 (Part II Information on Financial Account(s) Owned Separately)

実際の資産情報を記入します。私はアメリカ国外にjoint口座や資産を設ける予定はない (少なくとも今回申請分ではない) ので、こちらの"Owned Separately" に記入。

日本とフランス計4個の口座を持っている (ことになっている。AOSで申請したもの (I-944) と同じにしました) ので、この右上の+をクリックして記入欄を4つに増やしました (デフォルトは1つ、写真では3なんですが、そのあと一つの銀行で口座を二つ持っていたので増やしました)。使っていない口座 (残高0) も申請しなければいけないようです (私は覚えていない一個か二個0の口座があった気がする・・・とりあえず今回はそれらは無視して出してみます。ただし、日米の協定で、日本の銀行は情報をアメリカに開示できるというなんとも恐ろしいものがあるので、、、we'll see...) ・・・というか知れるなら、申請面倒だからもう勝手に調べて?って感じなんですが 笑 

住所は本社の住所にしました。正直どっちでもいいんだと思います。

また、金額はUSDです (当たり前か)。2021年は2020年12月31日のレートで換算するようですが、面倒だったのでGC提出時に計算したものを記載しました笑

因みに2020年12月31のレートは 1JPY = 0.0097 USD、1 EUR = 1.2214 USDです (調べたなら計算しろって話ね 笑)

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4ページ目 (Part III Information on Financial Account(s) Owned Jointly)

こちらは上記の通り私はjointの資産はないので空欄でした

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5ページ目 (Part IV Information on Financial Account(s) where has signature or other authority but no financial interest in the account)

こちらは、名義が自分でなくても署名権限のある口座などについてです。実際に今まで署名したかどうかは関係なく、権限を持つ場合は申請義務があるようです。こちらも私は該当しないので空欄

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6ページ目 (Part V Information on Financial Account(s) where filer is Filing a Consolidated Report)

こちらは個人では該当ないので空欄

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はい、提出~

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データでも保存しますが、私はアナログ紙大好き人間なのでPrintしました。(結局最初のPDF提出はエラーになって結局同じ内容を打ち直したので、printoutしておいてよかったです)

 

提出確認

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こんな確認画面とともに、記入したメールアドレスにもメールが届きます。PDFエラーの時は、このような画面が出たにもかかわらず、メールでは「rejected」と言われたので、メールボックスの確認は必ずしましょう!

各項目の詳しい説明

以下のIRSからのPDFで様々な例をあげながら説明がされています。参考まで。

https://www.irs.gov/pub/irs-utl/irsfbarreferenceguide.pdf

 

 

いかがでしたでしょうか

とりあえず申請終了しましたが、上記の通り結構適当な性格がにじみ出てしまったので、ちょっぴりハラハラしています。まぁアメリカ政府もこんな貧乏小娘に興味はないと思いますが・・・

親の口座でも自分が署名権限をお持ちの場合とか、自分の名前名義で親が作ってくれていた口座とか、意外と忘れがちになりそうですが、それらも申告対象のようです。

私はGCのAOSのときのI-944作成で、一つ親が作っていてくれた口座情報を知りました。I-944の時にかなりドタバタしたので、FBARはそれを基にすぐできましたが、渡航前の方は私みたいにならないよう、それらの情報もきちんと持ってアメリカに来ましょう!!

 

I-944については以下の記事でも触れました。 

 

 

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